殺人事件被害者遺族の会・『宙の会』ご案内
『宙の会』は、平成21年2月28日設立(16事件遺族⇒現在20事件)
○ 設立時趣意
「遺族の思いは年月を経ても決して薄れることはない。時効制度を廃止し、人を殺害したら厳刑に至る条理を確立していただきたい。」
1 主な活動経緯
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平成21年 2月28日 |
『宙の会』結成 |
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5月 3日 |
第一回全国大会 時効制度廃止の「嘆願書」発表 |
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6月12日 |
森英介法務大臣あて 署名4万5,000通提出 |
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9月 9日 |
民主党への政権交代に伴い、「緊急声明」発表 |
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11月25日 |
法務省法制審議会あて「意見書」提出 |
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平成22年 2月 28日 |
宙の会結成1周年 廃止法案「決議文」発表 |
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3月15日 |
千葉景子法務大臣あて署名2万8.471通提出(計73,471通) |
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4月27日 |
公訴時効制度廃止法案成立 |
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平成23年 2月27日 |
宙の会第2回総会『殺人事件の民事損害賠償判決に対する代執行制度確立』の声明発表 |
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5月23日 |
江田五月法務大臣宛代執行制度の「陳情書」提出 |
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平成24年 3月 4日 |
宙の会第3回総会 陳情書発表及び特別賛助会員・報道との交流会 |
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3月 7日 |
小川敏夫法務大臣宛『殺人事件の民事損害賠償判決に対する代執行制度確立』の「陳情書」提出 |
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7月 6日 |
法務省ヒアリング(刑訴法一部改正関連)発表 滝実法務大臣宛『殺人事件の民事損害賠償判決に対する代執行制度確立』の「陳情書」提出 |
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9月 6日 |
宙の会々長宮澤良行氏逝去 |
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平成25年3月 2日 |
宙の会第4回総会 小林賢二会長・高羽悟代表幹事就任及び陳情書発表 特別講演(山尾志桜里氏)及び特別賛助会員・報道関係者との懇談会 |
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3月 7日 |
谷垣禎一法務大臣宛『殺人事件の民事損害賠償判決に対する代執行制度確立』の「陳情書」提出 |
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平成26年 3月 1日 |
宙の会第5回総会及び交流会 総会後「今後の活動方針『殺人事件の損害賠償判決に対する代執行制度確立』について報道発表。 |
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平成27年 2月25日 |
上川陽子法務大臣宛『殺人事件の民事損害賠償判決に対する代執行制度確立』の「陳情書」提出 |
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2月28日 |
宙の会第6回総会及び交流会 総会後「今後の活動方針及び上川法務大臣宛て「陳情書」提出した旨等報道発表 |
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平成28年 2月27日 |
宙の会第7回総会及び交流会 総会後「今後の活動方針及び岩城光英法務大臣宛「陳情書」提出予定等報道発表 |
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5月31日 |
岩城光英法務大臣宛て「陳情書」を大臣及び法務省大臣官房高嶋智光審議官等同席の中、小林会長及び土田特別参与から面談後提出 |
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平成29年 2月26日 |
宙の会第8回総会及び交流会 総会後「今後の活動方針及び金田勝年法務大臣宛て「陳情書」提出予定等報道発表 |
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8月 7日
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上川陽子法務大臣宛「陳情書」提出 小林会長・高羽代表幹事及び土田特別参与が、法務省大臣官房審議官金子修及び同民事局局付松波卓也・同刑事局局付渡辺裕也等に面談後提出 |
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平成30年 2月25日 |
宙の会第9回総会及び交流会 総会後「今後の活動方針及び上川法務大臣宛て「陳情書」提出の件等について報道発表 |
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平成31年 1月10日 |
損害賠償判決(前橋地裁)に伴い、代執行制度の確立訴え記者会見(16-17時)東京弁護士会館にて虎門中央法律事務所弁護士2名及び土田特別参与 |
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1月17日 |
山下貴司法務大臣宛「陳情書」提出 高羽代表幹事・北口幹事及び土田特別参与、面談の上提出。法務省民事局局付松波卓也氏陪席。続いて、平口洋法務副大臣とも面談のうえ陳情書内容説明 |
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3月 2日 |
宙の会10周年記念総会及び記念講演・懇親会 総会後「今後の活動方針及び山下法務大臣宛て「陳情書」提出等について報道発表 記念講演:「DNA型鑑定とは」日大特任教授小室歳信氏 |
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令和2年 3月 7日 |
宙の会第11回総会及び懇親会 DVD「DNA捜査への期待」放映(報道関係陪席) 総会後「今後の活動方針及び森法務大臣宛て「陳情書」提出予定等について報道発表 |
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6月22日 |
森まさこ法務大臣と面談「陳情書」提出 小林会長・高羽代表幹事及び土田特別参与、森法務大 臣と面談、代執行制度の趣意説明の上陳情書提出 |
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令和3年2月27日 |
宙の会第12回総会:書面報告・決議(コロナ禍考慮) 活動方針等について報道側にメール伝達 上川法務大臣宛「陳情書」提出について日程調整中 |
2 今後の活動方針
犯罪に対する「償い」を求める制度は、民事法においても賠償すべき制度が確立してこそ、法理念の両輪が保たれ究極的に秩序の安定が図られると考える。
しかし、民事上における現況は、殺人事件に対する「償い」の実効性が極めて困難な状況にある。「償い」とは、民事上の被害回復を含め、あくまでも加害者自身が負うべき当然の義務かつ常識的責任と考える。
例示として、『宙の会』会員に、加害者が特定されていながら公訴時効に至り、加害者特定の一心から、民事訴訟を起こし、約7,500万円の賠償判決を得た事件がある(判決後10年の民法上の消滅時効を迎え、H29年2月再提訴し、同年3月23日同様判決)。また、重要指名手配中の加害者(3名殺害)に対して、民事の提訴期限(20年)直前に訴訟を提起して、1億370万円の賠償判決を得た(H31.1.10)。いずれも今後加害者が現れ又は逮捕されても、支払い能力の限界そして不払いに対する履行を求めての次の訴訟手続等の問題がある。さらに、新たな報復への懸念さえ生じる。このように、判決の実効性は、限りなく乏しい現況となっている。
以上のような状況を勘案し、かけがえのない生命を奪ったら、刑事の“償い”と共に、民事においても被害者及び同時に殺されたような状態に至った遺族に対して、加害者の“償う”という制度の実現を希望する。そのことによって、殺人事件の減少を強く願うものである。
『宙の会』は、遺族の権利の主張以前に、私たちの悲しみ・苦しみを他の人々に味わって欲しくないと言う願いをもっている。そのために、究極の目標とする「生命の尊厳を基盤とする安全・安心社会」を目指して、次の活動を推進していく。
「公訴時効制度廃止法案」成立後の『宙の会』活動方針 |
1 民事損害賠償判決に対する、「代執行制度」の確立 国民の生命、身体、財産を守ることは国家責任の一つである。殺人事件に対する 民事損害賠償裁判では、加害者に対し賠償判決が示されても、事実上賠償を得ることは極めて困難な状況となっている。 そのため、国が代執行により賠償の実効性を図り、その後、国が加害者に求償するという制度の確立を目指す。 |
2 未解決事件に対する犯人逮捕に向けた活動の推進 事件日等あらゆる機会を捉えて、警察及び報道関係機関等と連携を密にして、関連情報の提供を呼びかける。 |
3 殺人事件減少に向けた安全・安心活動の推進 警察及び関係機関等が推進する「命を大切にする講座」等に協力し、講演等を通 じて、被害者遺族の思いを伝え、かけがえのない生命の大切さを訴え、安全・安 心社会への一助を果たしていく。 また、「宙の会」活動について、積極的に広報活動を展開し、究極目標の殺人事 件減少に向け努力する。 |
4 殺人事件被害者遺族との連携を推進 『宙の会』の活動方針に基づき、他の殺人事件被害者遺族と連携を図り、共に励 まし合いながら、事件解決に向け努力すると共に被害者遺族の平穏な生活基盤の 回復に向け協働していく。 |
〖参考〗
民事損害賠償判決に対する「代執行制度」の確立について、平成21年11月25日法務省法制審議会刑事法部会に対し、「意見書」を提出。平成22年4月23日「第174国会法務委員会」において、小林代表幹事(当時)が意見陳述。結果、同年4月27日、公訴時効制度法案成立日の法務委員会において、意見陳述を取り上げた質疑が行われた。
「第174国会法務委員会第9号~参考人「宙の会」小林代表幹事(当時)意見陳述抜粋」
○ 遺族に対する民事賠償の代執行制度確立の提案
~国民の生命、身体、財産を守ることは国家の責任です。そのために国民は納税義務を果たしております。そして、結果において殺人が発生した場合、究極において国家及び自治体の治安責任の一端は生じると考えます。他方、民事損害賠償裁判では、加害者に対し賠償判決が示されても、自動車保険制度のような制度がない現況では、事実上、実効性を伴わない判決となっております。そこで、賠償額の代執行を国に求め、その後、国が加害者に求償していく制度(あくまでも加害者に民事責任を求める)を確立していただきたいと願います。
「第174国会法務委員会第10号~民事上の損害賠償問題に関する質疑部分抜粋」
○ 山尾志桜里委員(民主党)
~先日の委員会で、民事法的には賠償責任が被害者から、または代わって国から求められる制度をぜひ確立していただきたいと言っておりました。
~必死の思いで刑事裁判に対応し、自分で民事裁判に訴え、そして何とか損害賠償を勝ち取っても、絵に描いたもちということではこれはあんまり・・・
○ 千葉国務大臣
~民事上の損害賠償請求というのは当事者が行う制度になっておりますので、直ちにこれを使うということはなかなかできませんけれども・・・ご指摘がありました損害賠償を国が代わって行うような、こういう課題を含めまして、今後、関係省庁と協議、検討をして参りたいと考えております。
○ 馳浩委員(自民党)
~民事賠償の代行を国が行い、国が犯人に求償する、こういう制度も限定的に創設すべきでは‥
○ 千葉国務大臣
~国が賠償した上で求償するという制度、一つの考え方ではないだろうかというふうに私も思います。・・・ただ、これについては、結局は国民の税金をみんなでそれに使っていこうということになるわけですので、いろいろな議論が必要になってくるかというふうに思っております。
~犯罪被害者の皆さんの経済的、精神的な支援をどうしていくかということはこれからも考えていかなければなりません。基本計画の改定等もございますので、そういう中の議論も含めて、そして国が賠償して求償するというのは本当に一つの大きな考え方だというふうに思いますので、ぜひ今後の検討の重要な材料にさせていただきたいと思います。
以上
「宙の会名称」及び「ロゴマーク」
「殺人事件被害者遺族の会」の通称名を「宙の会」と命名。その意は、《殺人事件の被害者は、「宙」(そら)の彼方に逝ってしまったが、「宙」を通じて私たちと繋がっている》という連帯をイメージしている。
また、「宙」(そら)という字は、「無限の時間」を意味する説明(広辞苑)があり、そのことから
○ 〇被害者は宙の「無限の時間」に 〇遺族は、悲しみの「無限の時間」に 〇犯人は、償いの「無限の時間」に |
と意味づけることもできると考えている。
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「ロゴマーク」は、「宙」の文字から、被害者をみんなで包み込むように丸く繋がり、限りなく拡がる宇宙をイメージして青色の表現とした。
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宙の会の構成
1.殺人事件被害者遺族(近親者含む)を正会員
2.趣意書及び活動目的に賛同する賛助会員、特別賛助会員をもって構成しています。
会 長 : 小林 賢二 (柴又3丁目女子大生殺人放火事件遺族)
代表幹事 : 高羽 悟 (名古屋市西区主婦殺人事件遺族)
幹 事 : 入江 杏・生井 澄子・北口 忠・天海 とし・橋本 充史・六川 茂樹・
ビル ホーカー・キョーコ s ベーカー 他17名
顧 問 : 納谷 廣美 (元明治大学学長)
特別参与 :土田 猛 (元警視庁成城警察署署長)
参 与 : 田中 豊明 (NPO法人法医学CGプロジェクトセンター副理事長)
他3名
〒.101-0062
住 所.東京都千代田区神田駿河台3-1-1 大雅ビル7F